社会福祉法人大洲育成園ホームページ運営規程
(目的)
第1条 情報発信と収集のための手段が多様化するなか、さらに広く簡便かつ迅速な情報を伝達することを目的として、社会福祉法人大洲育成園(以下、「法人」という。)において有効、適切に運営するため、本規程を定める。
(運営方針)
第2条 法人ホームページにおいて提供する情報は、公益に資することを基本とし、社会福祉法第70条等が求める施設台帳記載内容を満たすものとする。そのため、法人の事業等の情報を概括的に提供し、利用者・家族相互の活発な情報交換を図るとともに、情報の正確性、的確性、迅速性に留意し、またプライバシーの配慮に努めるものとする。
(掲載内容)
第3条 以下の内容を基本として、運営・管理体制を勘案しつつ、必要に応じて充実を図る。
第1条 情報発信と収集のための手段が多様化するなか、さらに広く簡便かつ迅速な情報を伝達することを目的として、社会福祉法人大洲育成園(以下、「法人」という。)において有効、適切に運営するため、本規程を定める。
(運営方針)
第2条 法人ホームページにおいて提供する情報は、公益に資することを基本とし、社会福祉法第70条等が求める施設台帳記載内容を満たすものとする。そのため、法人の事業等の情報を概括的に提供し、利用者・家族相互の活発な情報交換を図るとともに、情報の正確性、的確性、迅速性に留意し、またプライバシーの配慮に努めるものとする。
(掲載内容)
第3条 以下の内容を基本として、運営・管理体制を勘案しつつ、必要に応じて充実を図る。
(1)法人情報
〔例:定款に定める目的及び事業、役員、収支状況等〕
(2)法人の運営する事業の概要
〔例:利用状況、事業案内、重要事項説明書等〕
(3)法人の実施した調査・研究等の報告書の概要
〔例:調査結果の概要、福祉サービス第三者評価の結果等〕
(4)法人の実施するイベント・研修等の周知案内
〔例:各季節行事や施設内研修等〕
(5)法人の事業に対する苦情対応等
〔例:苦情解決に関する規定、個人情報保護規程等〕
(6)福祉サービス利用者、市民を対象にする福祉サービスに関する情報
(7)福祉の掲示板(社会福祉をめぐる情報交換の場)
(運営・管理体制)
第4条
(1)管理者は施設長とする。
(2)前項の管理者は、ホームページ担当職員(以下、「広報委員」という。)を任命し、広報委員会が運営を行う。
(3)運営・管理に関するルール等は、必要に応じて諸会議にて協議を行う。
(運営・管理体制)
第4条
(1)管理者は施設長とする。
(2)前項の管理者は、ホームページ担当職員(以下、「広報委員」という。)を任命し、広報委員会が運営を行う。
(3)運営・管理に関するルール等は、必要に応じて諸会議にて協議を行う。
また、必要に応じて広報委員会を通じ、意見交換を行う。
(4)ホームページを更新する際は、起案書を作成し、管理者の決裁を受ける。ただし、日常的な定期更新は除く。
効果的な活用を促すため、少なくとも1月に1回以上の情報更新に努める。
(運営・管理に関する個別事項)
第5条 情報の作成及び更新
(1)実施する事業の概要、各行事等の周知、調査等の報告については、当該行事等の担当責任者若しくは広報委員会より指名された職員が、あらかじめ定められたパソコン上の様式を用いて原稿を作成する。
(2)広報委員は、記事の内容を添削し、管理者の決裁を経てホームページ上に掲載する。
(3)期限の切れた情報の削除は、広報委員会で協議し、これを広報委員が行う。
(禁止行為)
第6条 本ホームページにおいて、次の行為を禁止する。
(1)公序良俗に反する行為
(2)第三者の人権を侵害する行為
(3)第三者の知的財産を侵害する行為
(4)第三者に迷惑又は損害を与える行為
(5)ウイルスなどで情報資源を破壊する行為
(6)情報資源への不法侵入を目的としたプログラムを作成及び配布する行為
(7)その他社会福祉法人大洲育成園のネットワークの正常な運営を妨げる行為
第5条 情報の作成及び更新
(1)実施する事業の概要、各行事等の周知、調査等の報告については、当該行事等の担当責任者若しくは広報委員会より指名された職員が、あらかじめ定められたパソコン上の様式を用いて原稿を作成する。
(2)広報委員は、記事の内容を添削し、管理者の決裁を経てホームページ上に掲載する。
(3)期限の切れた情報の削除は、広報委員会で協議し、これを広報委員が行う。
(禁止行為)
第6条 本ホームページにおいて、次の行為を禁止する。
(1)公序良俗に反する行為
(2)第三者の人権を侵害する行為
(3)第三者の知的財産を侵害する行為
(4)第三者に迷惑又は損害を与える行為
(5)ウイルスなどで情報資源を破壊する行為
(6)情報資源への不法侵入を目的としたプログラムを作成及び配布する行為
(7)その他社会福祉法人大洲育成園のネットワークの正常な運営を妨げる行為
附則 平成27年 1月 1日より施行する。



